2007年の宅建試験と名づけてしまうあたりが、2008年版があるかもしれないという弱気な面を捨てきれていない。
宅建の試験日まで、あと26日となりました。
今日の復習日記です。
免許の種類
- 国土交通大臣:2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合
- 都道府県知事:1つのと同県内のみに事務所を設置する場合
事務所が設置されている場所によって変わり、事務所の数や規模は関係ない。
宅建業法上の事務所
- 主たる事務所(本店)
- 従たる事務所(支店)で、宅建業に係わる業務を行っているもの
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係わる契約を締結する権限を有した使用人を置くもの(営業所など)
主たる事務所は、宅建業を行っているか否かに係わらず事務所となり、従たる事務所は、宅建業を行っている場合にのみ事務所となる。
宅建業者の事務所に必要なもの
- 成年である専任の取引主任者
- 標識
- 従業者名簿
- 帳簿
- 報酬額の掲示
免許申請の手続き
- 国土交通大臣免許:主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に申請する
- 都道府県知事免許:その都道府県知事に申請する
宅建業者の免許の欠格要件
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
- 宅建業法66条1項8号または9号に該当することにより免許を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者(免許を取り消されたものが法人である場合は、その取り消しに係わる聴聞の期日・場所の公示日前60日以内にその法人の役員であったものでその取り消しの日から5年を経過していない者を含む)
- 宅建業法66条1項8号または9号に該当するとして免許取消処分の聴聞の期日・場所の公示日から処分をするか否かを決定する日までの間に、解散(合併・破綻による場合を除く)、廃業の届出をした者(解散・廃業をするについて相当の理由があるものを除く)で、届出の日から5年を経過しない者
- 上記の期間内に合併により消滅した法人または解散・廃業届出があった法人(相当の理由がある場合を除く)の聴聞の期日・場所の公示日前60日以内に役員であった者で、その消滅または届出の日から5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(執行猶予付きの刑に処された場合は、執行猶予期間が満了すればすぐに免許を受けることができる)
- 宅建業法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 免許の申請前5年以内に宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした者
- 宅建業に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者
- 営業に関して成年と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1~8の項目のいずれかに該当する者
- 法人で、その役員または政令で定める使用人が1~8の項目のいずれかに該当する者
- 個人で、政令で定める使用人が1~8の項目のいずれかに該当する者
- 事務所ごとに従業者5人に1人以上の専任の取引主任者を置いていない者
- 免許申請書やその添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載が欠けていたりした者
宅建業法66条1項8号または9号に該当するとは
- 不正手段により宅建業の免許を受けたとき
- 業務停止事由に該当し、情状が特に重い時
- 業務停止処分に違反した時
聴聞とは
免許取消等の処分が行われる場合に、処分前に、関係者から事情を聴くための手続きを聴聞という。
免許証の交付、宅建業者名簿
国土交通大臣または都道府県知事は、免許をしたときを免許証を交付し、宅地建物取引業者名簿を備える。宅建業者名簿の登録事項は以下の通り。
- 免許証番号・免許年月日
- 商号・名称
- 法人の場合、その役員・政令で定める使用人の氏名
- 個人の場合、その個人・政令で定める使用人の氏名
- 事務所の名称・所在地
- 事務所ごとに置かれる専任の取引主任者の氏名
- 指示書分・業務停止処分を受けている場合、その年月日・内容
- 宅建業以外に営んでいる事業の種類
宅建業者名簿は誰でも見ることができる。
変更の届出
宅建業者は、以下の事項に変更があった場合は、30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届けなければならない。
- 商号・名称
- 法人の場合、その役員・政令で定める使用人の氏名
- 個人の場合、その個人・政令で定める使用人の氏名
- 事務所の名称・所在地
- 事務所ごとに置かれる専任の取引主任者の氏名
免許の効力・有効期間・更新
- 国土交通大臣免許・都道府県知事免許のどちらの免許でも日本全国で宅建業を行うことができる
- 免許の有効期限は5年である
- 免許更新の申請は、有効期限満了日の90日前から30日前までの間に行わなければならない。
- 免許更新の申請をしたにも係わらず、免許の有効期限満了日までに免許が更新されない場合は、更新処分があるまでは前の免許が効力を有する
- 上記の場合、免許の更新が行われると、その有効期限は前の免許の有効期限満了日の翌日から5年である。
宅建業者の免許換え
免許換えが必要な場合
- 国土交通大臣の免許を受けたものが1つの都道府県内のみで事務所を有することになった場合
- 都道府県知事の免許を受けたものが、当該都道府県内の事務所を廃止して、他の1つの都道府県内にのみ事務所を有することになった場合
- 都道府県知事の免許を受けた者が、2以上の都道府県内に事務所を有することとなった場合
1.2.の場合は、その免許を受けようとしている都道府県知事に、3.の場合は主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に、免許申請書を提出する。
免許換えによる免許の有効期限は、新たに免許を受けた日から5年。
宅建業者の廃業等の届出
届出が必要な場合
| 届出事由 | 届出義務者 | 免許執行時期 |
|---|---|---|
| 死亡 | 相続人 | 死亡時 |
| 合併消滅 | その法人を代表する役員であったもの | 合併消滅時 |
| 破産手続開始の決定 | 破産管財人 | 届出時 |
| 合併・破産手続開始の決定以外の理由による解散 | 清算人 | |
| 宅建業の廃止 | 個人の場合:本人 法人の場合:その法人の代表する役員 |
届出期間
免許失効時期から30日以内。(ただし、死亡の場合は、相続人が死亡の事実を知った日から)






こう大臣が変わると・・・
電気工事士の免許くらいしかないオヤジの免許には
知事の名前が(T_T)
電気工事士の免許って知事の名前が載るんですか?知事っていろいろと仕事が多いんですね。実務は役所の人がやってるんだろうけど。