宅建の過去問をはじめてやってみた。平成11年度が33/50点、平成12年度が27/50点だった。ムムム。
宅建の試験日まで、あと6日となりました。
今日の復習日記です。
宅地造成工事規制区域
宅地造成工事規制区域とは、宅地造成に伴いがけ崩れなどの災害が生ずる恐れの大きい市街地や市街地となろうとする土地の区域。
都市計画区域外での指定
宅地造成工事規制区域は、都市計画区域外でも指定できる。
宅地造成工事規制区域の指定権者
都道府県知事は、必要があると認めるとき、関係市町村の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域を指定することが出来る。
宅地造成工事の許可
宅地の意味
宅地とは、農地・採草放牧地・森林・公共施設用地以外の土地をいう。
※公立学校や公営の墓地などは、宅地ではない。
宅地造成の意味
宅地造成とは、以下のもの。
- 宅地以外の土地を宅地にするにするために行う土地の形質の変更
- 宅地において行う土地の形質の変更
許可が必要になる宅地の造成
- 切土については高さが2mを超える崖のできるもの
- 盛土については高さが1mを超える崖ができるもの
- 切土と盛土を同時に行うときは、盛土部分に出来る崖の高さが1m以下でも、全体が2mを越える崖の高さになるもの
- 崖の高さに関係なく、切土や盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの
宅地造成工事の許可権者
宅地造成工事規制区域内について行われる宅地造成工事については、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
許可の手続
都道府県知事への許可の申請者
造成主は、都道府県知事に許可を申請しなければならない。
造成主とは、宅地造成工事の請負契約の注文者や請負契約によらないで自らその工事をする者。
許可・不許可の通知
都道府県知事は、許可の申請があった場合は、遅滞なく、許可または不許可処分をしなければならない。そして、許可または不許可処分は、文書で申請者に通知しなければならない。
工事完了の検査
工事を完了したした場合は、都道府県知事の検査を受けなければならない。この検査の結果、工事が一定の技術基準に適合していると認められた場合は、都道府県知事から検査済証が製造主に交付される。
違反者に対する監督処分
許可の取消
不正手段により許可を受けた場合や許可につけた条件に違反した者に対しても、許可を取り消すことが出来る。
工事の施行停止
宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事が無許可で行われていたり、許可に付けた条件に違反していたり、一定の技術的基準に適合していないものだったりした場合、都道府県知事は、造成主・工事の請負人・現場管理者に対して、工事の施行停止を命じたり、宅地造成に伴う災害の防止の為に必要な措置をとることを命ずることが出来る。
宅地の使用禁止
無許可で宅地造成工事が施工された宅地、完了後の検査を受けていなかったり、検査したところ工事が一定の技術的基準に適合していないとされた宅地について、都道府県知事は、宅地の所有者・管理者・占有者・造成者に対して、宅地を使用することを禁止したり、制限したり、宅地造成に伴う災害の防止のために必要な措置を取ることを命ずることが出来る。
監督処分
| 監督処分の行われる場面 | 処分の相手 | 処分の内容 |
|---|---|---|
| 工事の施工中 | 造成主 工事の請負人 現場管理者 |
|
| 工事完成後 | 所有者 管理者 占有者 造成主 |
|
宅地造成工事などの届出
宅地造成工事規制区域の指定のときに宅地造成工事中の場合
宅地造成工事規制区域が指定されたとき、その宅地造成工事規制区域内で既に宅地造成工事を開始していた造成主は、宅地造成工事規制区域の指定があった日から21日以内に、その宅地造成工事について都道府県知事に届け出る必要がある。
宅地造成工事規制区域内の宅地で擁壁などの工事を行う場合
宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁や排水施設の除去工事などを行おうとする者は、許可を受ける必要がないときでも、その工事に着手する14日前までにそのことを都道府県知事に届け出る必要がある。
宅地造成工事規制区域内で宅地以外の土地を宅地に転用した場合
宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、許可を受けなければならない場合を除き、その転用した日から14日以内に、そのことを都道府県知事に届け出なければならない。
宅地造成工事などの届出
| 規制される場合 | 届出期間 | 手続き |
|---|---|---|
| 宅地造成工事規制区域が指定されたとき、既に宅地造成が行われている場合 | 指定があった日から21日以内 | 都道府県知事に届出が必要 |
| 宅地造成工事規制区域内の宅地において擁壁または排水施設の除去工事を行おうとする場合 | 工事に着手する日の14日前まで | |
| 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した場合 | 転用した日から14日以内 |
宅地の保全義務・勧告・改善命令
宅地の保全義務
宅地の保全義務とは、宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者・管理者・占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないように、その宅地を常に安全な状態に維持するように努力しなければならない義務のこと。
勧告
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地の造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合は、宅地の所有者・管理者・占有者などに対して、災害防止措置をとることを勧告できる。
改善命令
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で宅地造成に伴う災害発生の恐れが著しい場合は、宅地の所有者・管理者・占有者に対して、改善命令ができる。
都市緑地法
都市緑地法の目的
都市緑地法とは、都市による緑地の保全および緑化の推進に関し必要な事項定めることにより、都市公園法その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まって、良好な都市環境を図ることを目的として制定されたもの。
緑地保全地域内における行為の権限
緑地保全区域内において、以下の行為を行う場合、予め、都道府県知事に届出が必要。
- 建築物その他の工作物の新築・改築・増築
- 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 水面の埋立、または干拓
特別緑地保全地域内における行為の権限
特別緑地保全区域内において、以下の行為を行う場合、予め、都道府県知事の許可が必要。
- 建築物その他の工作物の新築・改築・増築
- 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 水面の埋立、または干拓
緑化地域内における行為の制限
緑化地域内に関する都市計画には緑化率の最低限度を定めるものとされている。
緑化率とは、建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合。
生産緑地法
生産緑地法の目的
生産緑地法とは、生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的として制定されたもの。
生産緑地地区内における行為の制限
生産緑地地区内において、以下のような行為を行う場合、原則として、市町村長の許可が必要。
- 建築物その他の工作物の新築・改築・増築
- 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立、または干拓
景観法
景観法の目的
景観法とは、景観計画の策定その他の施策を総合的に講じて、良好な景観の形成を促進するために制定されたもの。
景観地区内の建築物の形態意匠の制限
景観地区内の建築物の形態意匠は、原則として都市計画で定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものであることについて、市町村長の認定を受けなければならない。
流通業務市街地の整備に関する法律
流通業務市街地整備法の目的
流通業務市街地整備法とは、流通機能の向上および道路交通の円滑化を図り、都市の機能の維持および増進に寄与することを目的として制定された、流通業務市街地の整備に関する法律。
流通業務区内における行為の制限
流通業務地区内において、住宅などの下記の施設以外の施設を建設したり、改築や用途変更により下記の施設以外の施設とする場合は、都道府県知事の許可が必要。
- トラックターミナル、鉄道の貨物駅その他貨物の積卸しのための施設
- 卸売市場
- 倉庫・野積場・貯蔵層・貯木場
- 上屋・荷捌き場
- 道路貨物運送業・貨物運送取扱業・信書送達業・倉庫業・卸売業の用に供する事務所または店舗
- 5に掲げる事業以外の事業を営むものが流通業務の用に供する事務所
- 金属板・金属線・紙の切断・木材の引割りその他物資の流通の過程における簡易な加工の事業で一定のものの用に供する工場
- 製氷または冷凍の事業の用に供する工場
- 1~8までに掲げる施設に附帯する自動車駐車場または自動車車庫
- 自動車に直接燃料を供給するための施設・自動車修理工場・自動車整備工場
都市再開発法
都市再開発法の目的
都市再開発法とは、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図ることを目的として制定されたもの。
市街地再開発促進地区内における行為の制限
市街地再開発促進区域内においては、主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造その他これらに類する構造であって、階数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、または除去することが出来るものを建築しようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
密集市街地整備法の目的
密集市街地整備法とは、密集市街地について計画的な再開発または開発整備による防災街区の整備を促進するために必要な措置を講ずることにより、密集市街地の防災に関する機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図ることを目的として制定された、密集市街地における防災害区の整備の促進に関する法律。
防災街区整備事業の施行地区内における行為の制限
防災街区整備事業に係わる公告があった後は、施行地区内において、以下のような防災街区整備事業の施行の障害となる恐れがある一定の行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可が必要。
- 土地の形質の変更
- 建築物等の新築・改築・増築
- 政令で定める移動の容易でない物件の設置・堆積
港湾法
港湾法の目的
港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、および保全することを目的として制定されたもの。
港湾区域内における行為の制限
港湾区域内において以下のような行為を行う者は、原則として、港湾管理者の許可が必要。
- 港湾区域内の水域または公共空地の占用
- 港湾区域内の水域または公共空地における土砂の採取
- 水域施設・外郭施設・係留施設・運河等の建設または改良
- 港湾の開発、利用または保全に著しく支障を与える恐れのある一定の行為
自然公園法
自然公園法の目的
自然公園法とは、優れた自然の風景地を保護すると共に、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養および教化にしすることを目的として制定されたもの。
特別地域内における建築行為等の制限
特別地域内において、以下のような行為を行う場合、原則として、国立公園においては環境大臣、国定公園においては都道府県知事の許可が必要。
- 工作物の新築・改築・増築
- 木竹の伐採
- 鉱物の掘採、または土石の採取
- 河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること及ぼさせること
- 広告物その他これに類する物の掲出・設置、または広告その他これに類するものの工作物等への表示
- 水面の埋立、または干拓
- 土地の開墾、その他土地の形状の変更
- 高山植物などの採取など
風景地保護協定
風景地保護協定とは、環境大臣などが、国立公園または国定公園内の自然の風景地の保護の為に必要があると認めたとき、その公園の区域内の土地の所有者と一定事項を定めた協定。
河川法
河川法の目的
河川法とは、河川について、洪水、高潮などによる災害の発生を防止し、河川の適切な利用や流水の機能が維持されるように管理し、河川環境の整備と保全を図ることを目的として制定されたもの。
河川保全区域内における行為の制限
河川保全区域内において、以下のような行為を行う場合、原則として、河川管理者の許可が必要。
- 土地の掘削、盛土または切土その他土地の形状を変更する場合
- 工作物の新築または改築
海岸法
海岸法の目的
海岸法とは、津波、高潮、波浪その他海水または地盤の変動による被害から海岸を防護すると共に、海岸環境の整備と保全および公衆の海岸の適正な利用を図ることを目的として制定されたもの。
河川保全区域内における行為の制限
海岸保全区域内において、以下のような行為を行う場合、原則として、海岸管理者の許可が必要。
- 土石・砂の採取
- 水面や公共海岸の土地以外の土地における海岸保全施設以外の施設等の新設・改築
- 土地の掘削・盛土・切土など
地すべり等防止法
地すべり等防止法の目的
地すべり等防止法とは、地すべりなどによる被害を除去または軽減するため、地すべりなどを防止することを目的として制定されたもの。
地すべり防止区域内における行為の制限
地すべり防止区域内において、以下のような行為を行う場合、原則として、都道府県知事の許可が必要。
- 地下水を誘致し、または停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為
- 地表水を放流し、または停滞させる行為その他地表水の浸透を助長する行為
- のり切または切土
- 溜池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設または工作物の新築または改良など
ぼた山崩壊防止区域内における行為の制限
地すべり等防止法は、ぼた山の崩壊を防止することも目的としている。
ぼた山崩壊防止区域内において、以下のような行為を行う場合、原則として、都道府県知事の許可が必要。
- 立木竹の伐採または樹根の採取
- 木竹の滑下または地引による搬出
- のり切または切土
- 土石の採取または集積
- 掘削または石炭その他の鉱物の掘採で、ぼた山の崩壊の防止を阻害またはぼた山の崩壊を助長・誘発する行為など
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の目的
急傾斜地法とは、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じることを目的として制定されたもの。
急傾斜地とは、傾斜度が30度以上である土地のこと。
急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限
急傾斜地崩壊区域内において、以下のような行為を行う場合、原則として、都道府県知事の許可が必要。
- 水を放流し、または停滞させる行為その他水の浸水を助長する行為
- 溜池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設または工作物の設置・改造
- のり切・切土・掘削・盛土
- 立木竹の伐採
- 木竹の滑下または地引による搬出
- 土石の採取または集積など
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
土砂災害防止法の目的
土砂災害防止法とは、土砂災害から国民の生命および身体を保護するため、土砂災害が発生する恐れがある土地の区域を明らかにし、その区域における警戒避難体制の整備を図ると共に、著しい土砂災害が発生する恐れがある土地の区域において、一定の開発行為を制限するほか、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定める等により、土砂災害の防止の為の対策の推進を図ることを目的として制定されたもの。
土砂災害特別計画区域内における行為の制限
土砂災害特別計画区域内において、都市計画法の開発行為でその開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物の用途が制限用途である場合、都道府県知事の許可が必要。
道路法
道路法の目的
道路法とは、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定および認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与することを目的として制定されたもの。
道路の占用の許可
道路に以下のいずれかの工作物、物件、または施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の許可が必要。
- 電柱・電線・変圧等・郵便差出箱・公衆電話・広告塔などの工作物
- 水道・下水道管・ガス管などの物件
- 歩廊・雪よけなどの施設
- 地下街・地下室・通路・浄化槽などの施設
- 露店・商品置場などの施設など
道路予定区域内における行為の制限
道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間に、その区域内において、次のような行為をしようとする者は、道路管理者がその区域について土地に関する権限を取得する前においても、道路管理者の許可が必要。
- 土地の形質の変更
- 工作物の新築・改築・増築
- 物件お付加増置
土地収用法
土地収用法の目的
土地収用法とは、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用または使用に関し、その要件、手続きおよび効果ならびにこれに伴う損失の補償等について規定しt、公共の利益の増進と私有財産との調整を図ることを目的として制定されたもの。
起業地における行為の制限
起業地とは、公共事業を施行する土地。
土地を収用・使用することが出来る事業の認定の告示があった後において、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をするには、都道府県知事の許可が必要。
文化財保護法
文化財保護法の目的
文化財保護法とは、文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって、国民の文化的向上に資すると共に、世界文化の進歩に貢献することを目的として制定されたもの。
重要文化財などに関する行為の制限
文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを、重要文化財として指定することが出来る。重要文化財に関してその現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、原則として、文化庁長官の許可が必要。
文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを、史跡・名勝・天然記念物として指定することが出来る。史跡・名勝・天然記念物に関してその現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、原則として、文化庁長官の許可が必要。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の目的
廃棄物処理法とは、廃棄物の排出を制限せいたり、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処理等の処理をし、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として制定されたもの。
指定区域内における行為の制限
指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、原則として、一定事項を都道府県知事に届出が必要。
土壌汚染対策法
土壌汚染対策法の目的
土壌汚染防止法とは、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置やその汚染による人の健康に係わる被害の防止に関する措置を定めることなどにより、土壌汚染対策の実施を図り、そのことによって国民の健康を保護することを目的として制定されたもの。
指定地域内における行為の制限
指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、原則として、一定事項を都道府県知事に届出が必要。
指定区域が指定された際に、その区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定日から起算して、14日以内に、都道府県知事に届出が必要。
許可権者のまとめ
| 法令名 | 制限される区域など | 許可権者など |
|---|---|---|
| 生産緑地法 | 生産緑地地区 | 市町村長の許可 |
| 景観法 | 景観地区 | 市町村長の許可 |
| 港湾法 | 港湾区域 | 港湾管理者の許可 |
| 河川法 | 河川保全区域 | 河川管理者の許可 |
| 海岸法 | 海岸保全区域 | 海岸管理者の許可 |
| 道路法 | 道路予定区域 | 道路管理者の許可 |
| 文化財保護法 | (重要文化財など) | 文化庁長官の許可 |
| 廃棄物処理法 | 指定区域 | 都道府県知事に届出 |
| 土壌汚染対策法 | 指定区域 | 都道府県知事に届出 |
| 都市緑地法 | 緑地保全地域 | 都道府県知事に届出 |
| 特別緑地保全地区 | 都道府県知事の許可 | |
| 流通業務市街地整備法 | 流通業務地区 | 都道府県知事の許可 |
| 都市再生開発法 | 市街地開発促進区域 | 都道府県知事の許可 |
| 密集市街地整備法 | 防災街区整備事業の施行地区 | 都道府県知事の許可 |
| 地すべり等防止法 | 地すべり防止区域 | 都道府県知事の許可 |
| ぼた山崩壊防止区域 | 都道府県知事の許可 | |
| 急傾斜地法 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 都道府県知事の許可 |
| 土砂災害防止法 | 土砂災害特別警戒区域 | 都道府県知事の許可 |
| 土地収用法 | 起業地 | 都道府県知事の許可 |
| 自然公園法 | 国定公園特別地域 | 都道府県知事の許可 |
| 国立公園特定地域 | 環境大臣の許可 |






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