普段からあまりニュースを見ないので、世間の話題についていけていないが、最近それが更に加速しているような気がする。
宅建の試験日まで、あと17日となりました。
今日の復習日記です。
代理制度
代理とは、契約などの行為を本人以外の者が、本人に変わって行うこと。
代理の種類
- 任意代理:本人意思で代理人を頼む場合
- 法定代理:法律により代理人が置かれる場合
代理行為と代理の効果
代理行為の効果は、直接本人に帰属する。
顕名
顕名とは、本人の名前を明らかにすること。代理の効果は本人に直接帰属するので、本人のための代理行為であることを相手方にわかるようにするため。
顕名がない場合の効果
- 原則:代理人自身が契約したものとみなされる
- 本人の為の行為であることにつき、相手方が悪意または善意有過失の場合は、有効な代理となる
代理人が行った意思表示に問題があった場合
代理において、意思表示をするのは代理人のため、意思表示は代理人を基準にして考える。
※代理人が詐欺によって意思表示をした場合、本人がその意思表示を取り消すことができる。ただし、本人が詐欺だということを知っていながら代理人に指示して契約させた場合は取消しは出来ない。
制限行為能力が代理人の場合
制限行為能力者も代理人となれる。制限行為能力者を理由とする取消しは不可。
権限の定めのない代理人の代理権の範囲
保存行為、利用行為、改良行為をすることが出来るが、変更行為、処分行為は出来ない。
- 保存行為:財産の現状を維持する行為(建物の修繕等)
- 利用行為:財産について利益を図る行為(目的物の賃貸等)
- 改良行為:財産の利用価値を増加させる行為(建物への造作の付加等)
- 変更行為:目的物を変更する行為(建物の増築、宅地の造成等)
- 処分行為:目的物の権利を処分する行為(売買等)
代理権の消滅
死亡 | 破産手続開始の決定を受ける | 後見開始の審判を受ける | |
---|---|---|---|
代理人 | 消滅 | 消滅 | 消滅 |
本人 | 消滅 | 任意代理人:消滅 法定代理人:不消滅 |
不消滅 |
自己契約・双方代理の禁止
- 自己契約とは、代理人が契約相手になること
- 双方契約とは、代理人が相手方の代理も兼ねること
原則、自己契約・双方代理は禁止されるが、例外として、本人が予め承諾した場合、債務の履行については許される。
無権代理
無権代理とは、代理権を有しない者が代理人として行為をした場合で、無権代理は無効。
無権代理の追認
本人は無権代理行為を追認して、はじめから有効な契約であったことにすることができる。
無権代理の相手方の保護
相手方の催告権
相手方は、本人に対して追認するかどうかの確答を求めることが出来る。催告に対して一定期間内に確答がないときは、追認を拒絶したものとみなされる。
相手方の取消権
無権代理について善意(過失はあってもよい)の相手方は、本人の追認があるまでは、無権代理行為を取り消すことができる。
無権代理人への責任追求
無権代理について善意無過失の相手方は、無権代理人に対して、契約の履行、または損害賠償請求をすることができる。
ただし、無権代理人が制限行為能力者であるときは、請求できない。
無権代理の相手方の保護のまとめ
種類 | 内容 | 効果 | 相手の状態 |
---|---|---|---|
催告権 | 追認するかどうかを本人に催告できる | 相当期間内に本人の確答がないときは追認を拒絶したものとみなす | 悪意でも可 |
取消権 | 無権代理による契約を取り消すことが出来る | 本人は追認できなくなる | 善意に限る(過失があっても可) |
無権代理人への責任追求 | 無権代理人に履行または損害賠償請求できる | 無権代理人に履行または損害賠償義務が生じる | 善意無過失に限る |
無権代理人と本人の相続
無権代理人が本人を相続した場合
有効な代理行為となる。
本人が無権代理人を相続した場合
有効な代理行為とはならない。
表見代理
表見代理とは、無権代理であっても、表面上、正当な代理権があるように見える場合に有効な代理行為として扱う制度。
表見代理の種類
以下の場合は、相手方が善意無過失であれば、有効な代理行為となる。
- 代理権の授与表示:本人が実際には代理権を与えていないのに、与えた旨の表示をした場合
- 権限外の行為:本人から与えられた代理権の範囲を超えて、代理人が行為をした場合
- 代理権消滅後:本人が以前代理権を与えていたが、それが消滅した後に代理行為をした場合
復代理
復代理とは、代理人が自分の権限の範囲内の行為を行わせるため、更に代理人を専任すること。
代理人と復代理人の関係
- 復代理人を専任しても、代理人は代理権を失わない
- 副題離任の権限は、代理人の代理権を越えることはできない
- 代理人の代理権が消滅すると、復代理人の代理権も消滅する
復代理人の選任と代理人の責任
復代理人を選任できる場合 | 復代理人の行為に対する代理人の責任 | |
---|---|---|
任意代理人の場合 | 本人の承諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるとき | 復代理人の代理行為について選任・監督についての責任のみを負う |
法定代理人の場合 | いつでも自由に復代理人を選任できる | 原則:復代理人の代理行為に関する全責任を負う 例外:やむを得ない事由により復代理人を選任したときは、選任・監督責任のみを負う |
条件
条件の種類
- 停止条件:条件の成就によって効力が生じる場合
- 解除条件:条件の成就によって効力が消滅する場合
条件の効果
条件さえ成就すれば、権利を得ることができるという一種の期待権を持っており、この期待権も法律的な保護に値する。
- 条件成就を故意に妨害したとき、条件が成就したとみなすことが出来る
- 権利を侵害したときは、損害賠償を請求出来る
- 条件が成就すれば得る権利を、処分したり、相続人が相続することが出来る
期限
期限とは、契約の発生や消滅を、未来到来することが確実な事実の発生にかからせること。
期限の種類
- 確定期限:期限到来の時期が確定している場合
- 不確定期限:期限到来の時期が不確定な場合
期限の利益の放棄
債務者からは、あえて利益を放棄することが出来るが、原則として、利息等は期限までのものをつける必要がある。
時効
時効とは、永く続いた状態を尊重して、そのまま権利関係として認めてしまう制度。
時効の種類
- 取得時効:時効により権利を取得
- 消滅時効:時効により権利が消滅
取得時効
所有権の取得時効
- 占有開始のときに、他人の物であることにつき善意無過失で、所有の意志を持って、平穏かつ公然と他人の者を占有した場合、10年で時効完成
- 占有開始のときに、他人の物であることにつき悪意または善意有過失で、所有の意志を持って、平穏かつ公然と他人の者を占有した場合、20年で時効完成
占有開始のときに善意無過失であれば、途中で悪意に変わっても、10年の時効が適用される。
占有の承継
占有を承継した者は、自己の占有期間だけを主張してもよいし、前の占有者の占有期間をあわせて主張してもよい。
前の占有もあわせて主張するときは、前の占有者の善意・悪意や過失の有無も引き継ぐ。
所有権以外の権利の時効取得
地上権・地役権・不動産賃借権なども、所有権と同様に時効取得することができる。
消滅時効
債権の消滅時効
権利を行使できるときから10年間、債権の行使をしないときは、その債権は時効により消滅する。
消滅時効の起算点
客観的に権利行使が可能なときから。
- 確定期限付き債権:期限到来の時から
- 不確定期限付き債権:期限到来の時から
- 期限の定めのない債権:債権成立のときから
- 停止条件付き債権:条件成就の時から
判決による時効期間の変更
10年より短い時効期間が定められている債権も、確定判決を得たときは、これ以降は10年の時効期間となる
債権以外の消滅時効
- 所有権は、消滅時効にかからない
- 地上権、地役権などの所有権以外の財産権は、権利を行使出来る時から20年で時効により消滅する
時効の援用と放棄
時効の援用
時効の援用とは、時効利益を受ける旨の意思表示。
当事者が時効を援用しなければ、裁判所も時効による裁判をすることができない。
時効の援用の効果
時効が援用されると、時効の効力はその起算日にさかのぼって生じる。
時効利益の放棄
時効を放棄すると、以後、時効の援用はできなくなる。
時効完成前に、予め時効の利益を放棄することはできない。
時効の中断
時効が中断する場合
- 裁判上の請求(訴えの提起、支払督促、和解等)
- 差押え・仮差押え・仮処分
- 催告(裁判外の請求)
- 承認
※催告の場合は、中断の効力が暫定的にしか認められず、催告から6月以内に、1.または2.の手続をとらないと中断したことにはならない。
時効中断の効果
時効が中断されると、これまで経過してきた時効期間は無意味となり、中断事由の終了とともに、改めて時効が進行する。
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