これは、本格的に風邪の症状っぽい。
宅建の試験日まで、あと7日となりました。
今日の復習日記です。
農地法の目的
農地法とは、農業を営む人の地位を守り、農業生産力を増進することを目的とした法律。
農地法の仕組み
農地採草放牧地の意味
農地とは、耕作の目的に使用される土地。
採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作や養畜の事業の為の採草や家畜の放牧の目的に使用されるもの。
農地法の3種類の許可制
農地法は、勝手に農地が売買され、つぶされないようにするために、3種類の許可制を設けている。
- 農地法3条の許可:農業委員会の許可
- 農地法4条の許可:都道府県知事の許可
- 農地法5条の許可:都道府県知事の許可
農地についての許可制のまとめ
制限される場合 | 農地をそのまま権利移動する場合 (農地を農民が買い取り、そのまま耕作を続ける場合など) |
農地を転用する場合 (畑を宅地改造して住宅を建てる場合など) |
農地を転用することを目的に権利移動する場合 (不動産業者が農民から農地を買い取り、分譲するために造成する場合など) |
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必要な許可 | 農地法3条 | 農地法4条 | 農地法5条 |
採草放牧地についての許可制のまとめ
制限される場合 | 採草放牧地をそのまま権利移動する場合 採草放牧地を農地に転用することを目的に権利移動する場合 |
採草放牧地を転用する場合 | 採草放牧地を農地以外のものに転用することを目的に権利移動する場合 |
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必要な許可 | 農地法3条 | 農地法4条 | 農地法5条 |
農地法3条の許可
農地法許可権者の原則と例外
農業委員会の許可 | 農地が権利取得者の住所のある市町村の区域内にある場合 |
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都道府県知事の許可 | 農地が権利取得者の住所のある市町村の区域外にある場合 |
例外的に許可が不要となる場合
- 権利取得者が国や都道府県知事の場合
- 民事調停法による農事調停によって権利が取得される場合
- 土地収用法などによって権利が収用または使用される場合
- 相続や遺産分割などにより権利が取得される場合
農地法4条の許可
農地が4ヘクタールを超える場合の例外
4ヘクタール以下 | 4ヘクタール超 | |
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農地を宅地などに転用する場合 | 都道府県知事の許可 | 農林水産大臣の許可 |
例外的に許可が不要となる場合
- 国や都道府県知事が農地を転用する場合
- 自己所有の農地を2アール未満の農業用施設として利用する目的で転用する場合
- 土地収用法などによって収用した農地を転用する場合
- 市街化区域内にある農地をあらかじめ農業委員会に届けて転用する場合
- 採草放牧地を転用する場合
農地法5条の許可
農地法5条の許可権者の原則と例外
農地を農地以外のものに転用する為に権利移動する時、および、採草放牧地を採草放牧地以外のものに転用する為権利移動する時は、原則として都道府県知事の許可が必要、例外として、転用の為に権利移動する農地の面積が4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣の許可が必要。
農地と採草放牧地を一緒に転用目的で権利移動する場合、4ヘクタールを超えているかは農地の面積だけで判断する。
例外的に許可が不要となる場合
- 権利取得者が国や都道府県である場合
- 土地収用法などによって権利が収用または使用される場合
- 市外区域内にある農地や採草放牧地についてあらかじめ農業委員会に届け出て権利を取得する場合
市街化区域内での例外
農地を宅地などに転用する場合(農地法4条の場合) | 農業委員会に届出 |
農地や採草放牧地を転用する目的で取得する場合(農地法5条の場合) | 農業委員会に届出 |
農地法3条と農地法5条で規制される権利移動のまとめ
対象となるもの | 権利の種類 | 行為 |
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農地 または 採草放牧地 |
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移転 |
|
設定 または 移転 |
許可を受けないでした行為の効力と罰則
規制される場合 | 農地をそのまま権利移動する場合 | 農地を転用する場合 | 農地を転用することを目的に権利移動するする場合 |
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必要な許可 | 農地法3条の許可 | 農地法4条の許可 | 農地法5条の許可 |
許可を受けないでした行為の効力 | 効力を生じない | 効力を生じない | |
罰則 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
試験、頑張ってください!
がんばります